GINZA SAKURA ORTHODONTIC CLINIC



おすすめ治療一覧
GINZA SAKURA
基本的には、「形状記憶アライナー矯正(マウスピース矯正)」にて治療を行い、噛み合わせまで改善できる以下のプランをおすすめしております。プラン料金には以下が含まれます。
治療計画
定期診察費用
マウスピース本体代
5年保証
保定費用
軽度矯正
こんな方へ
上下の歯並びを部分的に治療するプランです。
奥歯の移動を行わないプランです。
¥
1,017,500
(税込み)
5年間は矯正治療のための追加の費用がかかりませんが、補助的装置(ミニスクリューなど)の使用が必要な場合には別途お見積もりさせていただきます。抜歯矯正には適応しておりません。
全顎矯正
こんな方へ
上下の歯並びを部分的に治療するプランです。
奥歯の移動を行わないプランです。
¥
1,182,500
(税込み)
5年間は矯正治療のための追加の費用がかかりませんが、補助的装置(ミニスクリューなど)の使用が必要な場合には別途お見積もりさせていただきます。抜歯矯正には適応しておりません。
外科的矯正治療+ アライナー矯正
こんな方へ
骨格的な外科手術を含めた場合の矯正治療の費用です。
¥
1,677,500
(税込み)
5年間は矯正治療のための追加の費用がかかりませんが、補助的装置(ミニスクリューなど)の使用が必要な場合には別途お見積もりさせていただきます。抜歯矯正には適応しておりません。
全て税込価格です。
成人|治療料金表
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基本的には、「形状記憶アライナー矯正(マウスピース矯正)」にて治療を行い、噛み合わせまで改善できる以下のプランをおすすめしております。プラン料金には以下が含まれます。
通常料金
矯正精密検査費用
初回検査時のみ
55,000
円
モニター料金
アライナー矯正 前歯
715,000
円
アライナー矯正 小臼歯
880,000
円
アライナー矯正全顎(全ての歯の移動)
1,1 00,000
円
モニター条件(定員により締め切る場合がございます)
-
全顎の歯並びをアライナー矯正を使用して矯正治療する方。
-
日本・海外の学会や論文、歯科医師用の専門誌などに治療前後の顔、口腔内写真の掲載が可能な方。
-
ホームページやブログなどに口腔内写真、治療後のアンケートや感想文の記入と治療終了時の記念写真・インタビュー動画の掲載にご協力いただける方。
成人|補助矯正が必要な場合
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成人|
補助矯正が必要な場合
補助矯正装置とは、マウスピース矯正のみでなく、補助装置がないとマウスピース矯正が難しい方にご案内しております。
矯正精密検査後に必要に応じてご説明させていただきます。
ミニスクリューインプラントアンカー
骨にインプラントを固定にして歯を移動させる補助装置
27,500
円/1本
口蓋ベネフィットシステム(裏側)
除去費用含む
220,000
円/1装置
SMAP インプラントアンカー1本(除去費用含む)
110,000
円/1本
小児|治療料金表
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お子様の成長に合わせて行う「第1期治療」と、永久歯が生え揃った後に行う「第2期治療」に分かれます。第1期では歯が並ぶ土台を整え、第2期では歯並びや噛み合わせを本格的に整えていきます。年齢やお口の状態に合わせて、最適なタイミングで治療をご提案します。
通常料金
小児の矯正 第1期治療
通常1 0歳以下(永久歯がはえるまで)
330,000
円
小児の矯正 第2期治療
当院にて1期治療を終えた方
440,000〜880,000
円
※上記治療費用は税込価格です。
※矯正治療検査費も医療費控除の対象になります。
その他追加で掛かる費用
抜歯費用
ASK
円
骨格外科手術
ASK
円
お支払い方法について
GINZA SAKURA
各種お支払方法をご用意しておりま す。窓口での現金のお取り扱いはしておりません。
お支払い方法
クレジットカード
各種カードをお取扱いしています。VISA、JCB 、アメリカン・エキスプレス、Master Card、ダイナース、DC院内無利子分割払いが可能です。(1回払い・2回払い)
お支払い方法
お振込
院内の無利子分割払いをご利用いただけます。(1回払い・2回払い)
お支払い方法
銀行振込
長期分割払いが可能です。各種クレジットカード、カードローンなどの分割払いに比べ、手数料(金利)負担が格段に割安な、安心プランです。
お申込みに際して、ローン会社より審査がございますので、ご希望の際は受付までお申し出ください。
審査は通常、受付にて20分程度になります。
*未成年の方、20歳を超えていても就職されていない方(学生・アルバイト)の方は、保証人が必要になります。
医療費控除について
GINZA SAKURA
矯正治療は医療費控除の対象になります。
医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定金額の所得控除を受けることができる制度です。
一年間にかかった医療費が10万円を超える場合には、所得税の一部が還付されます。矯正治療はほとんどのケースで自費治療ですが、発育段階にあるこどもの成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化したりするための費用は、医療費控除の対象になりません。
治療のための通院費も医療費控除の対象になります。
小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。
通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録しておくようにしてください。
通院費として認められるのは交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、例えば、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代といったものは、医療費控除の対象になりません。-
納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費であること。
-
その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
-
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
医療費控除 = 実際に支払った医療費の合計額-保険金等で補てんされる金額 -10万 円もしくは所得金 額の5%のいずれ少ない金額歯科医師に支払った診療費
通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代等)ただし、自家用車を利用する場合のガソリン代などは対象となりません。
治療の為の医薬品購入費歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年の医療費控除の対象になります。
なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しを用意してください。
〈注〉金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんからご注意ください。
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示してください。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。
還付を受けるために必要なもの・確定(還付)申告書〈給与所得者は源泉徴収票〉
・領収書(コピーは×)
・印鑑、銀行等の通帳
※確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
※申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。
医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。
